居宅介護支援

『質の高い在宅介護』を理念として、スタッフ一丸でケアに取り組みます。

サービス内容

 ● ケアプラン作成
 ● 介護サービス事業者との連絡、調整、利用者
   負担額の計算など
 ● 介護相談業務

加齢、障害や病気などが原因で生活に支障がある方を、住み慣れた地域で『その人らしい生活』が継続できるように、サービス計画を作成し支援をしていきます。

ナイスケアの居宅介護支援は・・

可能な限り居宅での
日常生活を

心身の状況や環境等に応じて可能な限りその居宅で、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようご利用者様の立場にたって支援を行います。

中正公立な立場で
サービスを調整

意思及び人格を尊重しご利用者様本人の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整します。

街の介護総合相談センター
 

関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、街の介護総合相談センターを目指します。

居宅介護支援の利用の流れ

要介護支援の認定
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
審査判定から認定へ
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
介護(介護予防)サービス計画書の作成
サービスを利用する場合は、サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。依頼を受けたケアマネージャー(介護支援専門員)は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
介護サービスの利用開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

ケアマネージャーとしてナイスケアではたらく

ナイスケアでは、経験・未経験問わず、ケアマネージャーとして働きたい方を募集しています。まずはぜひ、求人ページからお問い合わせください。